PRICE

料金表

料金表

Price

クリスタル歯科でご提供している治療の料金をご紹介します。
料金はすべて税込となっています。ご不明な点がありましたら、スタッフまでお気軽にお尋ねください。

インプラント手術費用

前歯部
(上部構造を含む)
361,900円
臼歯部
(上部構造を含む)
348,700円
ソケット
プリザベーション
33,000円
ソケット
リフト
88,000円
サイナス
リフト
220,000円
GBR
(骨移殖)
34,100〜99,000円
2次オペ
(頭出し、CTG、
FGG)
11,000〜22,000円
CT画像 16,500円
インプラント
10年保証
20,000円

▼インプラント治療の一般的な治療期間・回数

  • 前歯部(上部構造を含む):治療期間4~7ヵ月、治療回数6~10回
  • 臼歯部(上部構造を含む):治療期間4~7ヵ月、6~10回
  • ソケットリフト:治療期間2~4ヵ月、治療回数2~3回
  • サイナスリフト:治療期間4~6ヵ月、治療回数2~3回
  • GBR(骨移植):治療期間1~6ヵ月、治療回数3~5回

治療期間・回数は目安です。症状などによって異なりますので、詳しくは歯科医師にご確認ください。

前歯の治療

セラミック
クラウン
121,160円

▼前歯の治療の一般的な治療期間・回数

治療期間2週~2ヵ月、治療回数4~6回

治療期間・回数は目安です。症状などによって異なりますので、詳しくは歯科医師にご確認ください。

奥歯の治療

セラミックス
インレー
33,000円
セラミックス
アンレー
49,500円
セラミックス
クラウン
110,160円

▼奥歯の治療の一般的な治療期間・回数

治療期間2週~2ヵ月、治療回数2~6回

治療期間・回数は目安です。症状などによって異なりますので、詳しくは歯科医師にご確認ください。

義歯(入れ歯)

部分
金属床義歯
473,550円
全部
金属床義歯
321,750〜519,750円
磁性
アタッチメント
85,480円

▼義歯(入れ歯)の治療の一般的な治療期間・回数

治療期間1~2ヵ月、治療回数4回

治療期間・回数は目安です。症状などによって異なりますので、詳しくは歯科医師にご確認ください。

歯周再生療法

1歯の場合 86,900円
2歯の場合 103,400円

▼歯周再生療法の一般的な治療期間・回数

治療期間1~6ヵ月、治療回数4~5回

治療期間・回数は目安です。症状などによって異なりますので、詳しくは歯科医師にご確認ください。

ホワイトニング

ホーム
ブリーチング
37,400円
ブリーチング
ジェル
3,850円
ウォーキングブリーチ
(1回につき)
6,600円

▼ホワイトニングの一般的な治療期間・回数

ホームホワイトニング 1顎トレー:治療期間2週~2ヵ月、治療回数2回

治療期間・回数は目安です。症状などによって異なりますので、詳しくは歯科医師にご確認ください。

矯正治療

部分矯正 66,000〜220,000円
全顎矯正 880,000〜1,100,000円

▼矯正治療の一般的な治療期間・回数

治療期間3ヵ月~3年、治療回数5~36回

治療期間・回数は目安です。症状などによって異なりますので、詳しくは歯科医師にご確認ください。

お支払い方法

Payment

治療費のお支払いには、以下をご利用いただけます。詳しくはスタッフまでお尋ねください。

  • 現金

  • クレジットカード(JCB・VISA・AMEX・
    Diners Club・DC・
    Master Card)

電子マネー・QUICPayでのお支払いには対応していません。

医療費控除について

Medical deduction

医療費控除とは

本人および生計を同じにする配偶者、その他親族のために1年間(毎年1月1日から12月31日まで)に10万円以上の医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けられる制度です。翌年の3月15日までに申告することで医療費控除が適用され、税金が還付されます。申告し忘れても、5年前までさかのぼって申告できます。

医療費控除額の算出方法

控除額は、下記の計算式で算出できます。

医療費控除額(※1)

1年間
(1月1日~12月31日)
に支払った金額

各種保険で
支払われた金額(※2)

10万円
または所得の5%(※3)

  • 算出した金額がマイナスの場合は医療費控除対象外。控除額の上限は200万円。
  • 出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費生命保険会社・損害保険会社から支払われた傷害費用保険金・医療保険金・入院給付金など。
  • 所得金額が200万円未満の方は、所得金額の5%。

医療費控除の対象となる医療費

おもに、下記の内容に支払った医療費が控除の対象になります。

  • 医師または歯科医師による診療・治療
  • 治療または療養に必要な医薬品の購入
  • 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所への入所
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
  • 保健師、看護師、准看護師による世話

また、治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さなお子さまの通院に付き添いが必要なときなどは、付き添われる方の交通費も通院費に含まれます。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものです。自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代などは、医療費控除の対象になりません。

還付を受けるために必要なもの

医療費控除を受けるには確定申告する必要があります。毎年2月16日から3月15日までの間に行ない、還付の手続きをしてください。確定申告時には、下記の書類の用意や税務署への提出が必要です。

  • 医療費控除の明細書
  • 所得税及び復興特別所得税の申告書

医療費控除についての詳細は、国税庁のホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」、「医療費控除の対象となる医療費」をご確認ください。